契約している本人が死亡した場合


1.契約書に基づき、連絡責任者が事務局に連絡してください。
2.日取りなどを相談して、実施日を決めます。会員の立会い人が立ち会って、自然葬を実施します。その場で、『自然葬証明書』をお渡しします。
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3.後日、経費の精算を済ませ、予納金の残高を返金します。(特別合同葬を除く)

重要

  1. 当会は、本人死亡の連絡がなければ、動けません。契約書を目に付くところに保管する。遺言状などに明記しておく。会員証に自然葬契約済である旨を書き添えて、常に、身に付ける、などを心掛けてください。
  2. 遺言状には書いたが、何の意思表示もしていなかったというのは、トラブルの元です。普段から家族や周囲に話して同意を得ていれば、死後の無用な揉め事を防げるし、遺族の精神的な負担も少なくて済むのではないでしょうか。

死亡時にすること 

● 行政上の手続き

  1. 死後7日以内に、医師による死亡診断書を添えて、『死亡届』を提出。
  2. 同時に『火葬許可申請書』を提出して、『火葬許可証』を受け取る。
  3. 『火葬許可証』をもって、火葬場へ遺体を運ぶ。火葬が済むと、証書に必要事項を記入、押印したものが遺骨と一緒に帰されます。

あとは、自然葬をするまで、自宅などで保管しておきます。

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ポイント

  • 人が死ぬと、通夜、葬式、告別式、納骨といったことが、一般に行われますが、個人を悼む方法は本来自由です。それぞれの死生観や価値観に基づいて、独自に実行すればよいことです。なにもやりたくない、という自由も、もちろんあります。
  • 必ずやらなければならないことは、上の1.2.3.に挙げた行政上の手続きだけです。(これは、葬儀業者に委託することも出来ます。)
  • 自然葬に先立つ葬儀一般を業者に委託する場合は、信頼できる業者を選んで『遺体の運搬だけを頼みたい』、『独創的なプランで行いたい』などの希望や、費用の点を納得できるまで、打ち合わせておくことが大切です。
  • 個人が葬送の会に入っていたのは知っているが、自然葬契約をしていたかどうかが分からないといった場合は、遠慮なく本部の事務局までお問い合わせください。

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