自然葬 について

自筆証書遺言

  手軽に作れて費用もかからず

 「自然葬契約を締結したけれども、その実施を確実にするために遺言を作っておきたい。ついては、遺言のサンプルを例示してほしい」という要望におこたえするため、以下に説明をします。

■費用はゼロ

 遺言には公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言――の3種類があります。作成の段階で公証人または裁判所の介入が必要で、法律的には確実な方法ですが、それなりに手間と費用と時間がかかります。

 それに比べて、自筆証書遺言には若干の短所はあるものの、手軽に作成できて費用もほとんどかからないので、その方法を説明します。

■必須条件は?----次の4つです
1. 全文を自筆で書くこと・・・用紙や形式に制限はありません。
         鉛筆書き、ワープロやバソコンでの作成は、無効となります。
2. 署名がある
3. 押印がある・・・サインは無効です。(実印でなくともかまいません)
4. 日付がある・・複数の遺言書があると、日付の新しい遺言書が有効とされます。

封筒には、封はしてもしなくても、どちらでもOKです。
ただし、封がしてある遺言書は、相続人又はその代理人が立会って家庭裁判所で
開封する必要があります

■その他の参考条件

 上記の必須条件が守られていれば、書く人の思うがままに何を書いてもさしつかえありません。
しかし、そもそも契約済みの自然葬の実施を確実なものにしたいからこそ、この遺言を作るのですから、少なくとも以下の事柄だけは記載しておくのがよいでしょう。

1.「葬送の自由をすすめる会」の会員(7桁の会員番号を記載)であり、自然葬契約(4桁の契約番号を記載)を締結済みであるので、その契約に従って自然葬を実施してもらいたいこと。
2.もし「木霊と凪」との間に、遺骨の粉末化に関して取り決めがあるならば、それを必ず付記すること。
3.、自然葬契約と、遺骨の粉末化などに関する費用が支払い済みなら、その旨を記載し、もし不足が生じたならば、本人の死後の財産から支弁する旨を併せて記載すること。

 (自然葬実施後の費用清算の際に返戻金があっても、これの処理は「連絡責任者」の指示に従うべきであるので、契約との重複を避けるため返戻金について記載は不要です)

■長所と短所

この自筆証書遺言について一般に考えられる長所と短所を参考までに記しておきます。
[長所]――特別な費用がかからない。また、本人としての個人的な秘密が守れる。
[短所]――通常は身辺の近くに保存するので、これを目にした誰かに盗まれたり、破損されたりする恐れがある。また、自分で書かなければならないので、手や目の不自由な人には無理な作業かもしれません。最後に繰り返しておきますと、必要な際にこの自筆遺言書は家庭裁判所に持参して「検認」を受けなければならないので、その前に周囲の人が勝手に開封してしまうと無効になってしまいます。

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