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A 自然葬の場所 / 「再生の森」
  •  「再生の森」の場所を教えてもらって自由に見学できるか
  •   自然葬を体験したいが
  •  「再生の森」以外の場所での自然葬を希望しているが、
  •  どこの山でも自由に散骨できるのでしょうか?
  •  海での自然葬は全国どの海域でもできますか?
  •  空からの散骨は海上だけでしょうか?
  •  自宅の庭で自然葬をしてもかまいませんか?
  •  一般の客船から散骨するには船長の許可があればいいのでしょうか?
B お寺との関係
  •  遺骨を墓から出して散骨し、お寺との縁を切りたいと思います。お寺に了解してもらうにはどうすればいいでしょうか。
  •  お寺から遺骨を引き上げた場合、墓石はどうすればよいでしょうか。
  •  お墓から取り出した遺骨の処理は?
  •  転居に伴って主人の遺骨をお墓から出して転居先へ持って行きました。仏壇の中に先祖の位牌がありますが、罰の当たらない位牌、仏壇の処理法を教えてください。
  •  散骨をするならば戒名はいらないように思いますが、戒名は付けてもらった方がいいのでしょうか。
  •  自然葬をしてしまうと墓がないので、お寺の檀家にはなれないと思いますが、どうでしょうか。法事や年忌を寺でやりたいと私は考えているのですが。
  •  遺骨の粉末化をやってもらうことはできますか。
  •  自然葬をするまで遺骨を預かってくれる施設はありませんか。
C 遺族との関係
  •  子供を当てにせず、自分たちの自然葬をするにはどうすればいいでしょうか。
  •  自分が死んだことを会に連絡してくれる人、あるいは合同葬まで遺骨を預かってくれるはずの人が先に亡くなってしまった場合は?
  •  夫婦2人だけですが、どちらが先になくなっても遺骨は保管しておいて、最後に2人の遺骨を一緒に散骨したいのですが?
  •  まったくの独り暮らしです。会と自然葬契約を結んでも死後に確実に実行されるかどうか不安です。
D 遺言その他
  •  「葬儀ネット」とはどのようなものか、その活動状況を教えてください。
  •  家や土地、家財の後始末をどうしたらよいか迷っています。会の考え方を聞かせてください。
E 自然葬の申し込みについてのQ and A
  • 自然葬をしたいけれど、申し込み方法、手順などがよく分からないという質問を電話などでよくいただきます。上記と繰り返しになりますがQ&A方式でお答えいたします。
  •  会員になっただけでは自然葬は行えないのですか。
  •  1人暮らしで連絡責任者がいませんがどうすればよいですか。
  •  遺族ですが自然葬を希望していた本人が亡くなりました。どうすれば良いですか。


A 自然葬の場所 / 「再生の森」

Q 1  「再生の森」の場所を教えてもらって自由に見学できるでしょうか? 自分が将来、自然葬をされる場所をあらかじめ自分の目で見ておきたいのです。

A 1  申し訳ありませんが、再生の森は原則的に非公開としています。地元の人が全員、自然葬に積極的に賛成しているとは限らないためです。公開したら好奇心から面白半分で見物に来る人もいるかも知れません。その場所で自然葬をした遺族の感情も考慮する必要があります。公開した場合のマイナスの方が大きいのが現状です。

 ただし、会では「再生の森をたずねるこころの旅」や「再生の森を整備するボランティア募集」などを随時行いますので、これらの企画を利用して見学してください。

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Q 2  自然葬の生前契約を結びましたが、自然葬とは一体どんなものか、実地に体験したいと思っています。どんな方法があるでしょうか?

A 2  自然葬は遺族にとってプライベートなものです。このため、自然葬に参加するには遺族の了承が必要です。これまでに遺族の了承を得て立ち会ってもらったこともあります。また、年4回行う相模灘の特別合同葬は原則として公開ですので、乗船定員が許せば乗ってもらえます。

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Q 3  「再生の森」以外の場所、具体的には富士山麓での自然葬を希望しています。

A 3  現在は富士山麓に「再生の森」はありません。このため周辺の国有林ということになります。国有林を自然葬に開放するよう会は林野庁と交渉していますが、国有林は一般に広く利用されるものであり、特定人の散骨場所としてなじまないとの理由で開放されていません。従って、現状では富士山麓周辺では自然葬はできませんが、自然葬の社会的合意をさらに進めた上で国有林開放を実現するよう努力していきます。

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Q 4  どこの山でも自由に散骨できるのでしょうか?

A 4  まず国有地に遺灰をまくことはできません。国有地は国民全体のもので、特定人のために使用するのは好ましくないという、国有林と同じ理屈で散骨に使うことは認められていません。国有地以外の山には必ず持ち主がいるので、了解を得るのが容易ではなく、会が所有する、あるいは会員の提供する「再生の森」で散骨するのが一般的です。 最近では北海道の大雪山に大学生の遺灰をまいたケースがありますが、これは故人が生前に地元に縁が深かったことから、地元自治体にお願いして公有林での自然葬が実現しました。このように山の持ち主の了解を得ることが大前提です。

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Q 5  海での自然葬は全国どの海域でもできますか?

A 5  海での場合、できるだけ船の確保に努力してご希望に添うようにしており、北海道から沖縄の海まで自然葬を行っています。ただし、初めての所で行いたいという場合、船を確保するのに少し時間がかかります。海の場合は船の交通量が多い所、漁場、養魚場、波打ち際などを避けるほか、焼骨を粉末化するなど注意を払っています。

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Q 6  空からの散骨は海上だけでしょうか?

A 6  陸上で空中に遺灰をまくと他人の土地の上や洗濯物などに落ちる可能性があります。海上ならば、漁業者に迷惑がかからないよう、パイロットと相談してまくことができます。相模灘や九十九里沖の上空で散骨しています。たとえば犬吠埼の場合、セスナのチャーター料金は17万円ですが、ヘリは29万円とやや高くなります。

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Q 7  自宅の庭で自然葬をしてもかまいませんか?

A 7  散骨は墓地埋葬法にいうところの埋葬ではないので、自宅の庭で自然葬をしても法律に触れるわけではありません。しかし、自然葬への社会的合意を広げつつある現在としては、近隣の人の了解を得るぐらいの配慮は必要でしょう。

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Q 8  海の自然葬を希望していますが、一般の客船から散骨するには船長の許可があればいいのでしょうか?

A 8  客船から散骨をする場合、他の船客に迷惑がかからないよう節度をもってやることが大切です。できれば船長に話をしておく配慮が望ましいが、許可が必要というわけではありません。

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B お寺との関係
Q 1  両親の墓、兄の墓、分家した自分の墓と、お寺に墓が3つあります。自分が死んだら無縁になるので、遺骨を墓から出して散骨し、お寺との縁を切りたいと思います。お寺に了解してもらうにはどうすればいいでしょうか。

A 1  墓の中の遺骨を出すには寺や霊園の了解を得なければなりません。寺に理解がない場合、散骨は違法だとか、遺骨を墓から出すには改葬許可証がいるとか言うことがあります。寺からすれば檀家が1軒減ることになるので、とかく拒否反応がありがちです。  しかし、自然葬は墓地埋葬法の埋葬や改葬に当たらないので、墓から遺骨を出して自然葬をするのに許可証は一切いりません。その点をよく説明して、寺を説得する必要があります。それでも納得しない場合にどうするかですが、私(岡田弘隆住職・弁護士)から寺に手紙を出して了解してもらったケースもあります。

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Q 2  お寺から遺骨を引き上げた場合、墓石はどうすればよいでしょうか。

A 2  墓石は今、墓の面倒をみている人にすべての権利があります。自分の物ですから、残った墓は片づけなければなりません。その場合、墓石業者に頼んで片づけます。その際に供養をすることもあります。必要な手続きを最小限度踏みながら、自分の責任で片づけます。

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Q 3  お墓から取り出した遺骨の処理は?

A 3  古い遺骨はたいてい骨壺の中で水浸しになっています。茶色の骨が水につかっている感じになっているので、天日にさらすなりして乾かしてから粉末にします。土葬の遺骨が残っていたら、火葬場で焼いてもらってから粉末化します。

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Q 4  転居に伴って主人の遺骨をお墓から出して転居先へ持って行きました。仏壇の中に先祖の位牌がありますが、罰の当たらない位牌、仏壇の処理法を教えてください。。

A 4  自分の後継ぎがいない人にとって、自分が亡くなった後の仏壇や位牌をどうするかの問題があります。先祖代々の古い位牌を一つにまとめて、"おたきあげ法要"で燃やす寺もあります。仏壇は仏壇業者に解体してもらい、業者がまとめてする"おたきあげ"で処理してもらいます。業者に相談するのも1つの方法です。また、自分の責任で燃やしてしまってもまったくかまいません。

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Q 5  散骨をするならば戒名はいらないように思いますが、戒名は付けてもらった方がいいのでしょうか。

A 5  これはまったく個人の好みの問題です。戒名が欲しい人は付けてもらえばいいし、必要ない人はつけなければよいだけです。お好きなようになさって結構です。

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Q 6  自然葬をしてしまうと墓がないので、お寺の檀家にはなれないと思いますが、どうでしょうか。法事や年忌を寺でやりたいと私は考えているのですが。

A 6  散骨をしたら、あるいは墓がないから寺の檀家になれないということはありません。墓のない檀家はいくつも例があります。法事や年忌は、それをしてもらうかどうか故人の遺志だけでなく、後に残された遺族の考えも考慮に入れる必要があるでしょう。結論としてそれぞれの個人の希望に沿って決めるのがよいと思います。

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Q 7  遺骨の粉末化をやってもらうことはできますか。

A 7  葬送の意味を取り戻すために、故人の思い出をかみしめながら、家族の皆で粉にするのが理想です。7割の人が自分の手で遺骨を砕いています。どうしてもできないという場合には、葬儀ネットの『木霊と凪』(東京都豊島区東池袋1-47-1、電話03-3983-9079)に頼むとよいでしょう。『木霊と凪』では費用は1回1万5千円~2万円。【費用は、2010年1月現在です】

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Q 8  自然葬をするまで遺骨を預かってくれる施設はありませんか。

A 8  葬儀ネットに依頼すれば預かってくれます。ただし、保管料は必要です。

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C 遺族との関係
Q 1  私たち夫婦の子供は1人息子だけです。会に入っていることは話しましたが、息子夫婦は親が死んでもいっさい知らぬ存ぜぬと言い、息子たちに頼めず困っています。このままでは墓に埋葬されてしまうのではないかと心配です。子供を当てにせず、自分たちの自然葬をするにはどうすればいいでしょうか。

A 1  死後に自分の希望が貫けるかどうか、皆さんが一番悩んでいる問題です。会としては亡くなった故人の思いをどう実現するか、契約面も含めていろいろ苦心しています。そのためには生前に会と自然葬の委託契約をしていただき、死後に遺志を実現するために会が自然葬を責任を持って行うというのが基本的な考え方です。  確実な方法としては、第1に遺骨の処分について会に任せるという趣旨の遺言書を書いておく、第2にご自分の死後に会との間に連絡をしっかりとってくれる人を決めておくことです。連絡する人は親族でなくても、友人でも知人でも構いません。

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Q 2 自分が死んだことを会に連絡してくれる人、あるいは合同葬まで遺骨を預かってくれるはずの人が先に亡くなってしまった場合は?

A 2  会と自然葬契約をする場合、連絡責任者を指定していただき、その人が会と自然葬実施までの連絡を取り合うことになっています。亡くなった方に身寄りがない場合は、連絡責任者に実施日まで遺骨を保管してもらうことになります。 この連絡責任者が先に亡くなられた場合とか、その方との人間関係がうまく行かなくなったとか事情が変わってきた時は、変更契約書を作成して連絡責任者を変更すればよいわけです。その他の変更についても変更契約書をつくる形になっています。  今のようなケースの中で出てくるのは、連絡責任者が先に逝ってしまい、同時に自分も痴呆になってしまって、とても変更契約などできないという場合です。そうした場合に備えて1番目、2番目と優先順位をつけて複数の方に連絡責任者になってもらうのもひとつの案でしょう。

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Q 3  夫婦2人だけですが、どちらが先になくなっても遺骨は保管しておいて、最後に2人の遺骨を一緒に散骨したいのですが?

A 3  ご夫妻で一緒にという申し込みがありましたら、先に説明した基本的な考え方にのっとって、そのような契約書を作成します。

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Q 4 まったくの独り暮らしです。会と自然葬契約を結んでも死後に確実に実行されるかどうか不安です。

A 4  独り暮らしの方の場合、まず遺体の扱いやお葬式をどのようにされるかがあります。自治体の福祉事務所にすべて任せるということならば、火葬までやってくれます。今はほとんどの方は病院で亡くなりますから、行政にしてもらう場合には病院から行政へ知らせてもらう手続きをとっておくのもひとつの方法です。市町村で火葬にされた遺灰は役所から会に自然葬当日までに届けてもらいます。遠方の場合は、宅配便で送ってもらうこともできます。  行政に世話になるのはいやだとおっしゃる方は、あらかじめ葬儀社と契約を結んでおかなければなりません。会と協力関係にある葬儀ネットに頼む場合も、遺体の搬送や火葬、葬儀などについてはっきりした見積もりをとっておくようおすすめします。

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D 遺言その他
Q 1  「葬儀ネット」とはどのようなものか、その活動状況を教えてください。

A 1  会員の皆さんから散骨だけでなく、お葬式のことも信用して相談できるところを紹介してほしいとの要望があったことが「葬儀ネット」のきっかけです。しかし、全国の葬儀業者の信用調査などできません。といって、ボランティアを中心とする市民運動としての会がお葬式まで手を広げるのは無理があり、そこまでやると運動が商業化する恐れもあります。  ある団体がNPOを名乗っていますが、死亡した場合の処理だけで50万円請求するとか、独り暮らしで亡くなった方のマンションの部屋の片づけだけで何10万円も取る仕組みになっています。非営利団体を看板に、中身は金もうけということになりかねません。  今の「葬儀ネット」は、会との協力関係を前提に、創立以来の会員である吉沢武虎さんが業者と話し合った上でつくられたものです。ネットには現在全国で10数社が入っており、ご要望があれば会が紹介をするというのがこれまでの経緯です。 (吉沢さんの補足説明)ここ1、2年で多数の会員に登録していただき、実績も確実に積んできました。具体的には葬儀ノートというものがあり、それにご自身で考えていらっしゃる葬儀のプランを記入して登録してもらうシステムになっています。

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Q 2 家や土地、家財の後始末をどうしたらよいか迷っています。会の考え方を聞かせてください。

A 2  財産処分などの後始末をどうするかは、自分の希望があれば遺言書に書いておくことが基本です。遺言には自筆で書く方法と公正証書にする方法があります。遺言の中身については弁護士に相談して作成するのが間違いがなかろうと思います。  参考までに最近、子供がなくて身よりは兄弟だけという人が遺言を書いたのですが、兄弟だけには絶対に遺産をやりたくないと言う。じゃあ、誰にというと、これがはっきりしない。そういう人が結構いるんです。しかし、そういう内容の遺言は実行できません。このケースでは親しい友人2人にあげて、世話になった人たちにこの2人から配るという内容になりました。遺言は執行者が必要ですからきちんと決めておくことが大切です。とにかく自分が死んだということを遺言執行者に伝わるようにしておかないと意味がありません。

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E 自然葬の申し込みについてのQ and A
Q 1  会員になっただけでは自然葬は行えないのですか。

A 1  はい、その通りです。自然葬を希望する人は会に申し込みをして予め契約をします。
契約方法は以下の手順です。
・ 本人用と遺族用の二種類の申し込み用紙がありますから、会の事務局に希望の用紙を請求してください。
・ 申し込み用紙に必要事項を記入し、送付してください。記入のことで分からないことがあれば、自然葬担当者に電話等でお問い合わせください。
・ 申し込み用紙に書かれた、ご希望に添って契約書を作成して送付します。間違いがなければ押印して会へ返送して下さい。同時に与納金のご案内も致しますので予めご入金ください。
・ ご入金の確認が取れましたら、会の押印をして受領書と共に契約書をお送りします。

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Q 2 1人暮らしで連絡責任者がいませんがどうすればよいですか。

A 2  その場合の連絡責任者は行政機関(死亡地の区市町村長)になります。会では死亡の連絡がないと自然葬は実施できませんから、会員証に本人用自然葬契約済みと書いて身に付けておくとか、契約書を目につき易いところに張っておくなどしてください。 行政機関以外では責任を持って連絡してくれるのなら、友人も可能ですし、代行をしてくれる会社に依頼することも出来ます。

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Q 3 遺族ですが自然葬を希望していた本人が亡くなりました。どうすれば良いですか。

A 3  本人契約をしていたら、亡くなったことを会に連絡して下さい。契約書に基づいて遺族と実施時期を相談して準備を進めます。まだ本人契約をしていなかった場合は、遺族が会員になり、遺族用自然葬申込み用紙を請求してください。 契約までは前に記した手順です。 実施するまでは、会の方で場所の案内、舟の手配、当日までの準備などすべてご案内しますので心配なさることはありません。当日は自然葬立会人として、会員が同行してお手伝いをします。

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