会が行なう自然葬
本会は、希望する会員の方の自然葬の実施を行っています。
会員になっても自動的に自然葬が実施できる訳ではありません。別途、自然葬の申し込み手続きをして、契約を結びます。自然葬の契約手続きは、本会に入会した後、希望する方が本部に申込用紙を請求し、担当者と相談して行います。契約は、当会の下部組織で、自然葬の実施機関である「日本自然葬協会」で行います。なお、本会の会員は、改めて「日本自然葬協会」に入会手続きを行う必要はありません。
なお、遺体処理や葬儀、遺骨の保管などすべて会に委託できると思っている方がいるようですが、当会は葬儀の委託期間ではありませんので、できません。
自然葬実施までの基本的な流れは次のようになっています。
自然葬の契約
契約には、次の2つがあります。
① 本人が生前に契約する方法
② 死亡された方が会員でなかった場合、遺族の方が会員となって契約
ケース1 本人が契約を結ぶ場合(生前契約)
■契約完了まで
まず本人用自然葬申込書を事務局に請求します。申込書が届いたら実施希望場所などを記入して返送してください。事務局に申込書が届くと、会の自然葬実施機関である日本自然葬協会の担当者が申込人と相談しながら、申し込み希望に沿って、場所、方法(個人葬か特別合同葬かなど)、実施時期、連絡責任者を記載した契約書案を二部作成し、郵送します。契約書案に問題がない場合、申込人は署名捺印をして事務局に返送し、予納金、書類作成費用2千円の合計額を振り込みます。事務局では入金確認後、返送された契約書に捺印して一部を申込人に郵送します。これで契約は成立です。
■死亡した場合
連絡責任者は事務局に死亡を連絡します。事務局は、連絡責任者と日取りなどを相談して自然葬を実施を決めます。実施後に「自然葬実施証明書」を手渡します。後日、実費精算して連絡責任者に返金します。
■独り暮らしで身寄りがない場合
独り暮らしで身寄りがなく、友人知己にも死後の面倒をかけられない、かけたくないという方が本人契約を結ぶ場合の連絡責任者は行政機関(死亡地の区市町村長)となります。
会では死亡後の連絡がないことには自然葬を実施することができませんので、当会の会員証に自然葬契約済みと記入して身につけておくとか、遺言状などとともに契約書をなるべく人目に付くような場所に保管しておくことが大切です。
ケース2 本人契約を結んでいない場合(遺族契約)
死亡された方が会員でなかった場合、遺族の方が会員となって、故人の意志を尊重しながら本人契約と同様の手順で遺族用契約書を作成し、自然葬を行う場合の契約です。遺族用申し込みの場合は故人の戸籍(除籍)謄本と火葬許可証(どちらもコピー可)が必要です。
遺骨何体かを同時に自然葬にしたい場合は、二人目からの費用が少なくて済みますのでご相談ください。 自然葬実施、精算などは本人契約と同じです。
