※葬送の自由に関連する条項
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。