御殿場市散骨場の経営の許可等に関する条例
平成21年3月9日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、御殿場市における散骨場の経営の許可の基準について必要な事項を定めることにより、公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 散骨場 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬により生じた骨の粉末(その形状が顆粒状のもの及び遺灰を含む。)を地表等へ散布を行うための区域として、市長の許可を受けた事業区域をいう。
(2) 散骨事業 散骨場を経営することをいう。
(3) 散骨事業者 市長の許可を受けて散骨場を経営するものをいう。
(事前説明会の開催)
第3条 散骨場を経営しようとするもの(以下「計画者」という。)は、第6条第1項の許可を得るための申請(以下「許可申請」という。)を行う前に、規則で定めるところにより関係人に対し、当該散骨事業の計画について、説明及び協議するための説明会を開催しなければならない。
(隣接土地所有者の同意)
第4条 計画者は、許可申請を行う前に、あらかじめ、当該散骨場と境界を接する土地所有者の同意を得なければならない。
(事前協議)
第5条 計画者は、許可申請を行う前に、当該散骨事業の計画について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議があった場合には、計画者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(経営の許可)
第6条 計画者は、散骨事業を行おうとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可をしたときは、計画者にその旨を通知する。この場合において、必要があると認めるときは、許可に当たって必要な条件を付することができる。 (許可の基準)
第7条 市長は、散骨事業の計画が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、前条第1項の許可をすることができない。
(1) 散骨場は、計画者が所有し、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものであること。
(2) 散骨事業者は、散骨場の土地の所有権の一部を計画者以外の者に譲渡しないこと。
(3) 散骨場及びその周辺地域の災害の防止、公衆衛生、環境の保全その他良好な生活環境の確保に関して規則で定める必要な措置が講じられていること。
(4) 散骨場の設置場所及び構造設備が、規則で定める基準に適合していること。
(5) 当該散骨事業の実施について、第4条に規定する同意が得られていること。
(工事完了の届出等)
第8条 散骨事業者は、当該許可に基づく工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 散骨事業者は、当該工事について市長の検査を受け、その施設が第6条第2項の条件又は前条各号のいずれの規定にも適合していることの確認を受けた後でなければ、当該散骨場を自ら使用し、又は散骨事業者以外の者に利用させてはならない。
(報告の徴収)
第9条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、散骨事業者に対し、当該散骨場の経営状況その他必要な事項の報告を求めることができる。
2 散骨事業者は、前項の規定により報告を求められたときは、その日から起算して10日以内に市長に報告しなければならない。
(立入検査)
第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に散骨事業者の事務所又は散骨場若しくはその付属施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させること(以下「立入検査等」という。)ができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、あらかじめ、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善勧告)
第11条 市長は、散骨事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、散骨事業者に対し、当該条件、基準及び手続に適合するよう必要な改善措置を勧告することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第6条第2項の許可の条件又は第7条の許可の基準に違反しているとき。
(3) 第8条第1項の届出をせず、又は同条第2項の確認を受けずに散骨場を自ら使用し、又は散骨事業者以外のものに利用させたとき。
(4) 第9条第2項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 第10条第1項の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は虚偽の答弁をしたとき。
(改善命令)
第12条 市長は、散骨事業者が前条の規定による改善勧告に従わないときは、散骨事業者に対し、期限を定めて、必要な改善措置を命じることができる。
(許可の取消し等)
第13条 市長は、散骨事業者が前条の規定による改善命令に従わないときは、散骨事業者に対し、当該散骨場の全部又は一部の使用を制限し、若しくは使用の禁止を命じ、又は第6条第1項の許可を取り消すことができる。
(中止命令)
第14条 市長は、第6条第1項の許可を受けずに散骨事業を行っている者に対し、当該散骨事業の中止を命ずるものとする。
(原状回復命令等)
第15条 市長は、第13条の規定により許可を取り消したとき、又は前条の規定により事業の中止を命じたときは、散骨事業者に対し、期限を定めて、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(変更又は廃止するときの準用)
第16条 散骨事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条から第8条までの規定を準用する。
(1) 散骨場の所有者を変更するとき(地位の継承を含む。)。
(2) 散骨場の区域面積を変更するとき。
(3) 散骨の実施方法を変更するとき。
(4) 散骨場の維持管理方法を変更するとき。
(5) 散骨場を廃止するとき。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第1項の規定による許可を受けずに散骨事業を行った者
(2) 第15条の規定による原状回復その他必要な措置を講ずる命令に従わなかった者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第2項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2) 第10条第1項の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は虚偽の答弁をした者
(両罰規定)
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

