秩父市環境保全条例
平成17年4月1日
条例第187号
※葬送の自由に関する条項
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 環境保全区域(第6条―第13条)
第3章 野生動植物の保護(第14条―第20条)
第4章 公共用水域等の水質保全(第21条―第28条)
第5章 自転車等の放置の防止(第29条―第32条)
第6章 きれいな空気の保全(第33条―第35条)
第7章 焼骨の散布制限、ごみ等の投棄禁止及び飼犬のふん害等の防止(第36条―第42条)
第8章 空き地の適正な管理(第43条―第45条)
第9章 雑則(第46条―第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が健康で文化的な生活を営む上において、良好な環境が極めて重要であることにかんがみ、市、市民及び事業者それぞれの環境の保全についての責務を明らかにするとともに、その施策の総合的な推進を図るために必要な事項を定めることにより、良好な環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(11) 焼骨 人の遺体を火葬した遺骨(その形状が顆か粒状のものを含む。)をいう。
(12) 散布 物を一定の場所にまくことをいう。
(13) 墓地 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定するものをいう。
第7章 焼骨の散布制限、ごみ等の投棄禁止及び飼犬のふん害等の防止
(平20条例38・改称)
(散布の制限)
第36条 何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(平20条例38・追加)
附 則(平成20年12月18日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。

