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「「地方自治体関連
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北海道・七飯町や長野県諏訪市でも規制の動き
北海道・七飯町や長野県諏訪市で「要綱」や「条例改正」などによる散骨・自然葬の規制が始まったことが新聞報道で分かった。長沼町のような違憲性の強い禁止条例には慎重だが、さまざまな手法で管理しようとする自治体の姿が浮かび上がっている。
七飯町は、函館市の北にあり、大沼国定公園が展開する観光地。函館のベッドタウンにもなっている。
4月1日施行の「七飯町の葬法に関する要綱」は6条からなり、散骨・自然葬を「法定外の葬法」と規定し、町内で事業者がこの葬法を提起した場合に備えてつくった。
町長が事業地から除くよう指導する場所について、学校、病院、身障者施設の境界から110メートル以内、都市公園や自然公園、河川などを上げるほか、隣接市町の境界から500メートル以内などと細かく規定する。それ以外で事業者が計画する場合は地域で説明会を開き、町内会からは総意による承諾書を得たうえで町長に説明することとする。5条ではさらに、町内会などの承諾を得た場合でも、地域関係者以外の不特定多数の町民が拒否したときは、町長はその意思を重視するよう指導するとし、実質的には全面禁止に近い内容だ。
「要綱」は、法令上の定義はない。これにもとづいて行われる行政運営は「要綱行政」といわれ、もともと法的効力はない。法理論上問題があって、条例など正式な形をとることに自治体が躊躇した場合に多用されている。事務手続きや市民生活に関わる規定だけでなく、市民の権利を制限し義務を課すような規定まであり、自治体関係者の間でも法治主義の見地から批判がある。
自然葬は基本的人権とかかわる問題で、七飯町のケースはまさにそうした重大な問題をはらんでいるといわざるを得ない。
諏訪市は、墓地や納骨堂、火葬場の経営許可基準を定めた「墓地等の経営の許可等に関する条例」を改正し、4月に施行した。「散骨場」を対象に加え、事業者は、予定地周辺の自治会に説明会を行い、同意を得た上で市長の許可を受けなければならない。
諏訪市は、「散骨自体を規制することは、基本的人権に抵触する可能性もある」(1月27日付信濃毎日新聞)として墓地などの許可についての条例を改正することにした、と記者会見で述べている。また、担当者は「『散骨場』の経営体に対して許可基準をつくったものであり、個人の葬送の自由は否定していない」という。
同市では、市内で宗教団体が「自然葬霊場」を設置しようとした問題がきっかけで検討が始まっていた。 (小飯塚一也・記)