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葬送の自由と自然葬に関する法律について

●船員法

第15条船員法条 船長は船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、命令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。

●戸籍法

死後7日以内に、市区町村役場に死亡届の提出が必要です。これがないと火葬許可書が得られません。

●墓地、埋葬に関する法律(墓埋法)

この法律は、昭和23年に出来た法律です。敗戦直後の混乱の中で、安易な土葬による伝染病などの広がりを避けるために、土葬あるいは火葬後の遺骨を墳墓などの納骨場所に埋蔵、収蔵することについて規定したもので、遺灰を海や山に撒く自然葬は想定しておりませんので、自然葬するための特別の許可や届け出は必要ありません。しかし、この法律に従い火葬許可証と埋葬許可証(埋・火葬許可証)を得る必要があります。

●刑法

第190条 (遺骨遺棄等)死体、遺骨、遺髪又ハ棺内に蔵置シタル物ヲ損壊、遺棄、又ハ領得シタル物ハ三年以下ノ懲役ニ処ス

法務省の公式見解は「この条項の規定は、社会習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的であり、葬送のための祭祀として節度を持って自然葬が行われる限り、問題ない」というものである。刑法のこの条項と墓埋法に関しては、GFPSの安田会長及び理事の法律家の方々の見解が参考書籍と会誌「再生」に詳しく記載されておりますのでご参照ください。

●廃棄物処理法

●海洋汚染防止法

遺灰の主成分は燐酸カルシュームであり、全く無害。

詳細は、本部事務局へ問い合わせるか、参考書籍でお確かめ下さい。 

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